2024年(令和6年)公募開始見込 中小企業省力化投資補助金 申請サポート

2024年『中小企業省力化投資補助金』申請サポート先行受付開始(メーカー・商社・販売代理店向け)

※こちらは、2024年6月25日公募開始の「中小企業省力化投資補助金」の申請サポートに関する案内となります。

※本サービスは、人手不足解消に効果がある汎用製品を販売する「メーカー様・商社様・販売代理店様」(製造事業者・販売事業者)向けのサービスとなります。補助金を活用して省力化投資をしたい方(購入したい方)は、こちらをご確認ください。

中小企業を支援する株式会社リブウェル(大阪市北区、代表取締役 牧野谷 輝)では、2024年(令和6年)春に公募開始予定の『中小企業省力化投資補助金』について、本日2023年12月12日より、清掃ロボット、配膳ロボット、自動倉庫などの人手不足解消に効果がある汎用製品を販売するメーカー・商社・販売代理店向けに申請サポートの先行受付を開始いたします。

『中小企業省力化投資補助金』(中小企業省力化投資補助事業)とは

※以下の情報は2024年(令和6年)6月14日時点の情報となります。
今後、事務局から公開されている情報の変更などにより、変更の可能性がございますので、ご注意ください。

『中小企業省力化投資補助金』(中小企業省力化投資補助事業)とは、人手不足に悩む中小企業等が、中小企業省力化投資補助事業の対象とする機器等の一覧(以下「カタログ」という。)」に掲載された機器を、同じくカタログに掲載された機器の販売や導入支援を行う事業者から導入するための事業費等の一部を補助するものです。「省力化投資補助枠(カタログ型)」として、補助率1/2、補助額最大1500万円(従業員数・賃上げ要件の達成状況により異なります)が補助されます。令和5年度補正予算で1000億円予算化され、総額5000億円規模で実施予定です。2024年(令和6年)春に公募開始予定で、令和8年度9月末までに公募回数は15回程度(公募頻度は2ヵ月に1回)、採択予定件数は計120,000件程度とのことです。

清掃ロボット、配膳ロボット、自動倉庫などの人手不足解消に効果がある汎用製品を販売するメーカー・商社・販売代理店が、『中小企業省力化投資補助金』を活用すれば、お客様への販売促進が期待できます。

具体的には、人手不足に悩む中小企業のため、省力化に即効性のある汎用製品を、カタログから選択し、補助金を活用して簡易に導入できるようにするとのことです。

新たな補助金のため、今後、どのような点に注意し、どのように活用して販売促進を図ればよいかわからないということも多いかと思われます。

株式会社リブウェルの『中小企業省力化投資補助金』申請サポートでは、人手不足解消に効果がある汎用製品を販売するメーカー・商社・販売代理店に対し、弊社の中小企業診断士、行政書士、補助金コンサルタントが補助金を活用した販売促進支援および申請支援を行ってまいります。

『中小企業省力化投資補助金』に関する用語の定義

カタログ

中小企業等が簡易・迅速に導入できる汎用製品であって、従前と同等又はそれ以上の付加価値を産出するために投入する労働量を減少させることで人手不足の解消の効果をもたらす製品を、あらかじめ補助の対象として登録された製品のリスト

省力化製品製造事業者(製造事業者)

中小企業等の人手不足解消に効果がある IoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店として当該製品を扱う事業者

省力化製品を登録するに当たっては、工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を行うとともに、省力化製品登録を行う必要がある。

省力化製品販売事業者(販売事業者)

省力化製品の販売が可能であり、中小企業等と共同で本補助金を申請する事業者

販売事業者として登録されるためには、事前に登録された省力化製品の販売、各種サポートを行える事業者であるとして製造事業者の確認を受けた上で、事務局に登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査で採択される必要がある。

また、販売事業者は、当該事業者が製品を提供する中小企業等と共同で本補助金の交付申請を行い、申請及び事業実施等に係る各種サポートを行う責務が生じる。

製造事業者が自ら製造する省力化製品を中小企業等に対して直販を行っており、その際に本補助金を活用しようとするときは、省力化製品の登録後に、販売事業者としての登録申請を行うことが可能

省力化製品

省力化製品製造事業者が製造し、省力化製品販売事業者が販売し、カタログに登録された汎用製品を指す。

事前に省力化に資するとして中小企業庁において定めた製品カテゴリに属する製品について、省力化製品としての登録申請を行うことができる。登録時の審査として、製品カテゴリごとに定められた省力化指標に基づき省力化効果の定量的な確認を行い、製品カテゴリごとに定められた省力化に関する性能基準(以下「省力化基準」という。)を満たすとして承認されるとともに、事務局にて申請要件を満たしていることの確認を受ける。

補助金交付までの大まかな流れ

  1. 製品カテゴリーの登録
    省力化に資する製品カテゴリを生産することが想定される事業者等を主な会員とする工業会等の業界団体が申請
  2. カタログ登録(カタログに掲載したい機器の製造事業者登録・製品登録)
    製造事業者は1.でカテゴリー登録した工業会にカタログに掲載したい機器の審査依頼を行い、工業会から証明書の発行を受けたうえで、カタログ登録(カタログに掲載したい機器の製造事業者登録・製品登録)
  3. 販売事業者の登録
  4. 中小企業・小規模事業者等(貴社のお客様)からの交付申請
  5. 審査結果の通知、事業実施、実績報告、確定検査、実地検査、補助金交付、等

ご参考

補助金申請の対象となる事業者

  1. 人手不足の状態にある中小企業・小規模事業者等であり、客観的にそれを示す証憑を提示、あるいは人手不足が経営課題となっている旨の申告を行うこと。
  2. 補助事業終了後1~3年で付加価値額の従業員一人当たり付加価値額が年率平均3%以上増加する見込みの事業計画を策定すること(以下「付加価値額要件」という。)。
    (付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)
  3. 賃上げによる補助上限の変更(後述)を適用する場合は、申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明すること。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金の増額分の返還を求める。

補助対象経費

省力化製品の設備投資における(1)製品本体価格、(2)導入に要する費用(導入経費)がの2つが補助対象経費となる。

(なお、カタログへの掲載に当たっては(1)(2)の事前登録が必要になる他、参考値として(3)保守・サポートに要する費用の目安を申請する必要がある。)

賃上げ要件

補助事業終了時点において

(a)事業所内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること

(b)給与支給総額を年率平均6%以上増加させること

の双方を申請時に宣言(以下「賃上げ要件」という。)した場合は、「大幅な賃上げを行う場合」の補助上限を適用する。

従業員数・賃上げ要件達成状況と補助上限

従業員数5名以下:200万円(300万円)

従業員数6~20名:500万円(750万円)

従業員数21名以上:1000万円(1500万円)

※大幅な賃上げを行う場合、()内の値に補助上限額を引き上げ

補助予定件数

約120,000件(ただし、1件当たりの補助申請額によっては、予定件数は増減する場合がある。)

補助金の返還等

  1. 予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、付加価値額要件の目標を達成できなかったときは、補助金額の一部の返還を求める。
  2. 予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、賃上げ要件の目標を達成できなかったときは、補助金額の減額を行う。
  3. 付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還・減額を求めない。
  4. 給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。
  5. 本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付を求める。ただし、該当年度の決算が赤字の場合や十分な賃上げ(年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免除される。
  6. 財産処分等も含め、補助金の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。

注意事項

事業実績報告から補助事業期間終了後5年間の期間中に、原則として交付先全件に対し実地検査を実施するとのこと。
実地検査では補助事業により導入した機器の現物確認や稼働状況の確認を想定しているとのことです。

申請サポートメニュー2024年(令和6年)

省力化製品製造事業者/販売事業者様向け(自社の省力化機器を販売したいメーカー・商社・販売代理店の方)

自社の製造する省力化機器を登録・販売したいメーカー様の製造事業者登録申請・機器のカタログ登録申請や、省力化製品を販売したい商社・販売代理店様の販売事業者登録、そのお客様の補助金申請および採択後の実績報告など補助金入金までのサポートをいたします。

サポート費用
  • ・製造事業者登録申請・機器のカタログ登録申請、販売事業者登録申請のサポート
  • 無料(ただし、登録後、1件も補助金申請をされなかった場合は、手数料が発生します)
  • ・お客様の補助金申請および採択後の実績報告など補助金入金までのサポート
  • 着手金無料。成功報酬 補助金交付決定額の15%(税別)
  • ただし、補助金交付決定額が666,666円以下の場合は10万円(税別)
  • 不採択の場合は、一切費用は発生いたしません(※ただし、販売事業者様・申請者様の責によるものを除く)

※サポート費用は、販売事業者(機器を販売するメーカー・商社・販売代理店)様から弊社にお支払いいただきます。
弊社から申請者様(販売事業者様のお客様)への請求はいたしませんので、ご注意ください。
なお、申請サポート費用は、補助金申請時の補助対象経費に含めることはできません。ご注意ください。

※費用は交付決定時に発生します。不採択の場合は、費用は発生しません。
ただし、申請者様または貴社の自己都合により申請しなかった場合や、補助金の交付決定後に自己都合で取り下げた場合や完了報告をしなかった場合、交付決定前に機器を契約・導入してしまった場合等は、交付決定時と同額の費用が発生します。

注意点など

・ 本申込条件での受付可能数には限りがございます。お早めにお申込みください。
今後、申込条件の変更の可能性がございますので、ご了承ください。

・ 申請サポート費用は、補助金申請時の補助対象経費に含めることはできません。ご注意ください。

・ 事業者登録・機器のカタログ登録や交付決定・補助金入金を保証するものではありません。

・ 省力化製品製造事業者や省力化製品販売事業者の登録要件、交付申請の申請要件を満たさない場合、お受けできませんので、ご注意ください。

例)例えば、登録要件として、以下のものがございます。
このような要件を満たさない場合、弊社ではご依頼を受けることができません。

・経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置を受けていないこと。
・反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。
・中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。

・ 補助金の不正受給は犯罪です。

不正と疑われる申請をしようとしている場合や不正の事実を弊社側で確認した場合等は、
補助金の監督省庁に連絡、警察等に通報いたします。

お問合せは

お問合せは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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